□ 2004年4月20日開催セミナー/「トラブルを生まない完全マスター!派遣法改正」 講師:丸尾拓養
2004年4月20日(火)開催「生産性向上セミナー」
「トラブルを生まない完全マスター!派遣法改正」
3月1日 派遣法改正で製造業への派遣が解禁!
派遣と請負の区別を知らないと思わぬトラブルになります
2004年3月1日付で労働者派遣法が改正され、 製造業務への人材派遣が解禁されます。 今までの製造ライン請負と派遣の違いを正確に理解し、 派遣社員とのトラブルや派遣法の運用上のトラブルについてのリスクも十分理解しておかねばなりません。 本セミナーは請負と派遣の違いを法的に理解し、トラブルを発生させないような法活用の指針を明らかにします。 徹底的な質疑応答の時間も設けてありますので、 工場経営者・総務・現場責任者に参加していただく必須のセミナーです。

 3月1日に労働者派遣法の改正が行われ工場への人材派遣が解禁になります。
 欧州では派遣の約7割、米国でも4割程度を製造ライン要員が占めるといわれています。 日本の工場でも主要ラインを派遣でまかなう時代がやってくるかもしれません。 また従来業務処理請負として規制外とされていたものでも派遣法の対象となる可能性が生じてきました。
 そこで派遣と請負の法的な差異を十分理解するとともに、改正派遣法の内容を正確に把握して、 トラブルにならないように用意周到に準備しておかねばなりません。
 本セミナーでは厚生労働省が示す派遣と業務処理請負との区別を説明し、 実務的にはどのような対応するべきかを労働事件(使用者側)を専門とする 弁護士の丸尾拓養先生をお招きして解説いただきます。
■セミナー受講料金  29,800円
13時〜16時
講師 丸尾拓養
略歴 弁護士 石ざき信憲法律事務所
東京大学法学部卒業
労働事件(使用者側)を専門とする
タイトル ・トラブルを生まない完全マスター!派遣法改正
講演目次 1、 派遣法改正の概要
  (1)期間制限
  (2)雇用契約申込義務
  (3)紹介予定派遣
  (4)物の製造業務
2、「物の製造」派遣に関する規制
  (1)期間制限
  (2)労働組合の意見
3、派遣と請負の区分基準
4、監督行政の動き
  (1)偽装請負
  (2)ハローワーク及び労働局の考え方
5、請負とする場合の留意点
6、派遣とする場合の留意点
7、派遣受入側の注意すべき点
  (1)事前面接の可否
  (2)期間制限
  (3)派遣契約書の追加項目
  (4)セクハラ
  (5)安全配慮義務
  (6)社会保険
8、Q&A
著書 ・「Q&A労働実務シリーズー派遣・パート・臨時職員・契約社員」
・「賃金実務」「労政時報」のQ&A回答者
  等多数
■会場 ひょうご倶楽部・東京8Fホール
東京都中央区八重洲1丁目3番地(さくら呉服橋ビル)
TEL 03−3273−1405
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